民事再生の手続きは自分でできますか?
民事再生の申し立てというのは、自己破産よりも繁雑な書類が必要になるので、次のように弁護士か司法書士に依頼することになります。
■弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合には、代理人ということで、申立書の作成から業者への対応まで、すべてやってくれます。
弁護士報酬については、初回の相談のときに聞いておくとよいでしょう。
■司法書士に依頼する場合
司法書士に依頼する場合には、基本的に書類の作成のみをやってくれますので、裁判所への申し立てについては自分で行います。
司法書士の報酬は、およそ15〜25万円程度です。
なお、どちらに依頼しても、下記のような費用がおよそ3〜5万円程度かかります。
■裁判所に納める予納金
■郵便切手代
■収入印紙代
申し立てはどこにすればよいのですか?
民事再生の申し立ては、管轄する地方裁判所に行います。
司法書士とは?
司法書士も弁護士と同様に国家資格です。
しかしながら、司法書士は裁判所に提出する書類などを作成するだけで、裁判などの代理人にはなれません。
よって、裁判で法廷に入る権利は司法書士にはないということになります。 ただし、その分、報酬は弁護士よりも割安になります。 |