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民事再生の手続き

民事再生の手続きは自分でできますか?

民事再生の申し立てというのは、自己破産よりも繁雑な書類が必要になるので、次のように弁護士か司法書士に依頼することになります。

弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合には、代理人ということで、申立書の作成から業者への対応まで、すべてやってくれます。

弁護士報酬については、初回の相談のときに聞いておくとよいでしょう。

司法書士に依頼する場合
司法書士に依頼する場合には、基本的に書類の作成のみをやってくれますので、裁判所への申し立てについては自分で行います。

司法書士の報酬は、およそ15〜25万円程度です。

なお、どちらに依頼しても、下記のような費用がおよそ3〜5万円程度かかります。

■裁判所に納める予納金
■郵便切手代
■収入印紙代

申し立てはどこにすればよいのですか?

民事再生の申し立ては、管轄する地方裁判所に行います。

司法書士とは?

司法書士も弁護士と同様に国家資格です。

しかしながら、司法書士は裁判所に提出する書類などを作成するだけで、裁判などの代理人にはなれません。

よって、裁判で法廷に入る権利は司法書士にはないということになります。 ただし、その分、報酬は弁護士よりも割安になります。


出資法
明細書の利用可能限度額
自己破産における免責
民事再生の小規模個人再生
民事再生の手続き

「返済額」と「返済日」
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
民事再生の制度
民事再生の給与所得者再生
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