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毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか

毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのかについて

いけないことはないですが、その返済は翌月分の返済にならないので、翌月返済分をもう一度返済しなくてはならなくなります。

毎月一定の日を返済日に設定する場合でも、もちろんそれを前倒しにして返済することもできます。

資金に余裕があるのであれば早期返済するのもよいでしょう。

ただし、今月分ではなく翌月分だけを早めに返済しておこうという場合には、注意が必要です。

今月分の返済期日の2週間以上前に翌月分を返済すると、それは任意増額返済(要は、今月分を多めに返済したという扱い)とされてしまうので、それが翌月に更新されないことになってしまいます。

今月分を多めに返済してしまったばかりに翌月分が返済できない、なんてことになってはたまりませんので、この辺は注意しておきたいところです。


自己破産における免責とは?

自己破産して負債の免責を申し立てると、債権者にその旨が通知され、資産と負債(債務)を債権者に公開します。

そのうえで資産がない場合には、債権者に支払う金員がないので、借金をゼロにすることができます。

ただし、債務がギャンブルや虚偽をもって作られたものである場合には、免責が与えられませんので注意が必要です。免責が成立すると、債権は回収不能となります。

自己破産して免責を受けるとどうなるのですか?

自己破産して免責を受けると、借金を支払わなくてよくなるので一見良いように思われがちですが、自己破産者はクレジットカードを作れなくなるなどのデメリットがありますので、できるだけ自己破産は回避したいところです。

自己破産の流れはどうなっているのですか?

自己破産の流れは、おおよそ次のようになっています。

<自己破産の流れ>
■地方裁判所への自己破産の申し立て
      ↓
■審問(面接)
      ↓
■破産宣告 ⇒ 免責審尋日の指定
      ↓
■免責審尋
      ↓
■債務の軽減

出資法
明細書の利用可能限度額
自己破産における免責
民事再生の小規模個人再生
民事再生の手続き

「返済額」と「返済日」
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
民事再生の制度
民事再生の給与所得者再生
民事再生手続きの必要書類

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小規模個人再生
クレジットカード
特定用途制限地域
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土地利用基本計画
取引事例(成約事例)
二世帯住宅
遺産分割
都市計画事業
都市再生事業
取消し
仲立
根抵当

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