民事再生の制度とは?
民事再生制度というのは、倒産の危機にある企業を再生させるために、裁判所が介在し、債務の一部免除や分割弁済を図っていくものをいいます。
民事再生制度は、企業に限らず、個人でも行うことができます。
小規模個人再生とは?
小規模個人再生の対象になるのは、定期性がなく、かつ収入に変動の幅がある個人事業者やアルバイトなどです。
小規模個人再生の申し立ての要件は?
小規模個人再生の申し立ての要件は、次のようなものです。
■個人であること
■債務総額が3,000万円以下であること
※住宅ローンは除きます。
■継続的な収入を得る見込みがあること
■債権者の1/2以上の同意を得る見込みがあること
※債権額も1/2以上でなければなりません。
■以下の最低弁済基準を満たしていること
・住宅ローンを除いた債務額
→ 99万円以下 ⇒ 全額
→ 100万円〜500万円未満 ⇒ 100万円
→ 500万円〜1,500万円未満 ⇒ 債務額の2割
→ 1,500万円〜3,000万円未満 ⇒ 300万円 |