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明細書の利用可能限度額

明細書の利用可能限度額について

「明細書」をすぐに処分してしまっていませんか?

明細書の「次回返済日」が重要であるということは別の記事で述べましたが、もう一つ、「利用可能限度額」についても確認しておくとよいでしょう。

つまり、利用可能限度額が減額されていないかチェックするんですね。

正常な利用をしていれば何の問題もないのですが、万が一変更事項の届出を怠っていたような場合には、減額されている可能性があるからです。

これは、告知をされずに実行されますので、随分たってから知ったなどということのないようにしたいものです。

告知されないことについては、契約書に「当社が相当と認める方法で広告する」というものを根拠にしているようなので致しかたないところです。

利用可能限度額は、一度減額されるとまず増額されることはありませんので要注意です。

会員規約には「減額されても、当社が認めた場合、元の利用限度額内で増額する」とあるかもしれませんが、実際にはまずないと考えてよいでしょう。

関連トピック
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのかについて

いけないことはないですが、その返済は翌月分の返済にならないので、翌月返済分をもう一度返済しなくてはならなくなります。

毎月一定の日を返済日に設定する場合でも、もちろんそれを前倒しにして返済することもできます。

資金に余裕があるのであれば早期返済するのもよいでしょう。

ただし、今月分ではなく翌月分だけを早めに返済しておこうという場合には、注意が必要です。

今月分の返済期日の2週間以上前に翌月分を返済すると、それは任意増額返済(要は、今月分を多めに返済したという扱い)とされてしまうので、それが翌月に更新されないことになってしまいます。

今月分を多めに返済してしまったばかりに翌月分が返済できない、なんてことになってはたまりませんので、この辺は注意しておきたいところです。


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明細書の利用可能限度額
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「返済額」と「返済日」
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
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