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「返済額」と「返済日」

「返済額」と「返済日」について

「返済額」と「返済日」どっちも大事なのは言うまでもありませんが、より大事なのは、 絶対に「返済日」 です。

なぜなら、消費者金融(キャッシング)業界だけでなく、消費者信用産業すべてにおいて、「期日」というものが絶対的な意味をもっているからです。

消費者金融(キャッシング)会社も当然、「返済日」を絶対の「期日」として債務の処理をしています。

ですから、たとえ「約定返済額」には足りなくても、とにかく「返済期日」を守って返済することが大切です。

はっきりいってしまえば、返済金額については後でどうにでもなるものですから・・・

ということで、何より気にしていなければいけないのが、 「次回返済日」 ということになります。

これは、ほとんどの人が捨ててしまったりして保管していないと思われる 「明細書」 にしっかり記載されていますので、できればいつでも確認できるように保管しておきましょう。

明細書は、各社によって、受領書、領収書など名称は異なる場合がありますが、要するに「次回返済日」の記載のあるものは保管しておくとよいでしょう。

「明細書」については、貸金業規制法で「受取証明書の交付」が義務づけられているので、必ず交付されます。

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明細書の利用可能限度額について

「明細書」をすぐに処分してしまっていませんか?

明細書の「次回返済日」が重要であるということは別の記事で述べましたが、もう一つ、「利用可能限度額」についても確認しておくとよいでしょう。

つまり、利用可能限度額が減額されていないかチェックするんですね。

正常な利用をしていれば何の問題もないのですが、万が一変更事項の届出を怠っていたような場合には、減額されている可能性があるからです。

これは、告知をされずに実行されますので、随分たってから知ったなどということのないようにしたいものです。

告知されないことについては、契約書に「当社が相当と認める方法で広告する」というものを根拠にしているようなので致しかたないところです。

利用可能限度額は、一度減額されるとまず増額されることはありませんので要注意です。

会員規約には「減額されても、当社が認めた場合、元の利用限度額内で増額する」とあるかもしれませんが、実際にはまずないと考えてよいでしょう。


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明細書の利用可能限度額
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民事再生の小規模個人再生
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「返済額」と「返済日」
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
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