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民事再生の給与所得者再生

民事再生の制度とは?

民事再生制度は、倒産の危機にある企業を再生させるために、裁判所が介在し、債務の一部免除や分割弁済を図っていくものです。

なお、民事再生制度は、企業だけではなく、個人でも行うことが可能です。

給与所得者再生とは?

給与所得者再生の対象になるのは、主にサラリーマンのような将来の収入が見込まれる人です。

また、たとえアルバイトであっても、収入の変動幅が小さく、容易に把握できる人は対象になります。

給与所得者再生の申し立ての要件は?

給与所得者再生の申し立ての要件は、次のようなものです。

■個人であること
■継続した収入を得ていて、収入の変動が少ないこと
■債務総額が3,000万円以下であること
※住宅ローンは除きます。

■過去7年以内に破産および免責を受けていないこと
■以下の最低弁済基準を満たしていること
・住宅ローンを除いた債務額
→ 99万円以下 ⇒ 全額
→ 100万円〜500万円未満 ⇒ 100万円
→ 500万円〜1,500万円未満 ⇒ 債務額の2割
→ 1,500万円〜3,000万円未満 ⇒ 300万円


出資法
明細書の利用可能限度額
自己破産における免責
民事再生の小規模個人再生
民事再生の手続き

「返済額」と「返済日」
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
民事再生の制度
民事再生の給与所得者再生
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