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出資法

出資法について

出資法の正式名称は、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいますが、利息に関する部分(5条)は次のように規定されています。

「金銭の貸付を行なう者が、業として金銭の貸付を行う場合において年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」

要するに、年29.2%を超えて貸付をしたら、3年以下の懲役か300万円以下の罰金またはこれらが併科されるということです。

闇金や違法利殖商法、サラ金が社会問題化したことで、その上限金利も過去には109.5%もの高金利だったものが、29.2%まで引き下げられました。

利息制限法に照らし合わせると、それでもまだ今後引下げが必要と思われますが・・・。

関連トピック
「返済額」と「返済日」について

「返済額」と「返済日」どっちも大事なのは言うまでもありませんが、より大事なのは、 絶対に「返済日」 です。

なぜなら、消費者金融(キャッシング)業界だけでなく、消費者信用産業すべてにおいて、「期日」というものが絶対的な意味をもっているからです。

消費者金融(キャッシング)会社も当然、「返済日」を絶対の「期日」として債務の処理をしています。

ですから、たとえ「約定返済額」には足りなくても、とにかく「返済期日」を守って返済することが大切です。

はっきりいってしまえば、返済金額については後でどうにでもなるものですから・・・

ということで、何より気にしていなければいけないのが、 「次回返済日」 ということになります。

これは、ほとんどの人が捨ててしまったりして保管していないと思われる 「明細書」 にしっかり記載されていますので、できればいつでも確認できるように保管しておきましょう。

明細書は、各社によって、受領書、領収書など名称は異なる場合がありますが、要するに「次回返済日」の記載のあるものは保管しておくとよいでしょう。

「明細書」については、貸金業規制法で「受取証明書の交付」が義務づけられているので、必ず交付されます。


出資法
明細書の利用可能限度額
自己破産における免責
民事再生の小規模個人再生
民事再生の手続き

「返済額」と「返済日」
毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
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民事再生の給与所得者再生
民事再生手続きの必要書類

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