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利息制限法の超過利息を任意で払ってしまった場合

利息制限法の超過利息を任意で払ってしまった場合について

利息制限法というのは、1954年に出資法とともに制定された法律です。

この法律では、元本に応じて次のように金利が決められています。

■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%

そして、利息制限法では、この制限利息を超える部分については利息契約が無効になると規定しています。

要するに、これ以上利息は支払わなくてもいいですよということですね。

しかしながら、この法律は少しおかしなところがあって、この制限利息を超える部分について、利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、あとから返還を請求できないと規定されているのです。

本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、返してもらえないなんで何だかおかしな話ですよね。

ただ反対に、もし自分の意思ではなく、少しでも強制されて支払わされたという人の場合は返してもらえるともいえます。

最近急増している「過払金返還請求訴訟」では、ほとんどが原告勝訴(業者が敗訴)という判決になっていますので、最終的には裁判という手段もあるということを記憶に留めておくとよいでしょう。

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「ブラックリストからはずしてあげる」という業者について

ブラック情報は、「CRIN」というシステムによって、信用情報機関同士で共有化されているという記事は前に書きましたが、実はこのシステムは完璧ではありあません。

理由は、まず、「CRIN」は、「全情連」「CIC」「KSC」で共有化されているわけですが、この3つの機関のブラックリストの定義がそれぞれ異なることがあげられます。

カード利用による事故というものにもいろいろあるんですね。

それから、事故情報はすべて自動的に「CRIN」によって流されてしまうような印象を受けますが、実際には、各機関によって、これは出すけど、これは出さないというようなことが行われているのです。

これは他の機関にお客(=加盟店)を奪われたくないからといえるでしょうね・・・。

このような事情から、ブラックリストが共有化されているといっても、それは一部に過ぎないと考えてよいと思います。実際、全情連は、「任意整理」を事故情報としていますが、これは「CRIN」では共有化していませんし。

前置きが長くなりましたが、「ブラックリストからはずしてあげる」という悪徳業者はここをついてくるんですね。

「全情連」で任意整理した人に、「ほかの信用機関のブラックリストからはずしてあげる」といったらどうなると思いますか?

「CRIN」の実際のシステムこのことを知らない人で、すべての情報が各信用機関に知られてしまっていると思っている人だったら、「なんていい人たちなんだろう」なんて感じてしまうのかもしれません・・・(とんでもないことです!)

でも真実を知ってしまうと・・・もともとほかの機関には知られていない情報なんですよね。知らないということは恐ろしいですね。


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