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1日でも遅れたら全額一括返済

1日でも遅れたら全額一括返済について

これは本当です。といってもあくまでも法律上はということになりますが。

実は法津の上では、「たった1日遅れただけなのに・・・」といっても通用しません。これを法律用語で「期限の利益の喪失」といいます。期限の利益を失ってしまうということですね。

では、「期限の利益」というのは何かといいますと、これは「利用客は、返済期限までは借りたお金を返済しなくてもよい」ということをいいます。

当然といえば当然ですが、この利益は、利用者が「返済期限までに」という約束を破った時点でなくなってしまいます。それが「期限の利益の喪失」なのです。

よって、悪気もなくうっかり返済が遅れてしまったような場合でも、またそれがたとえ1日であったとしても、消費者金融(キャッシング)業者は全額一括返済をせまることができてしまうのです。

とはいえ、現実問題としては、1日遅れただけで全額一括返済をせまる業者はないとは思いますが・・・。

もしこういうことをする業者だと知れ渡ったら、利用客は激減してしまうはずですから・・・。

不要な心配をしなくてすむように、普段から返済期限はきちんと守りましょうね。

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本契約後の利用限度額は変動について

本契約までいきつくと、あとは与信額に対する契約意思の再確認と会員規約を説明するぐらいで終了します。

会員規約というのは、細かい字でびっしり書かれているあれですね。ホントは全部きちんと読むべきですが、まず全部読む人はいないのではないでしょうか・・・。

ここに、「当社が相当と認めた場合利用限度額が変動する」というような記述があるはずですので、ここは注意してみてください。

“当社が”とありますので、あくまでも判断するのは消費者金融(キャッシング)会社側ということになりますよ。

たとえば、ここには届出事項の変更があった場合には、それを届けなければいけないというような記述もあるかと思いますが、届出を忘れた場合には利用限度額が減額されることもあります。

実際、住所や電話番号の変更は届けても「勤務先」の変更は届出を忘れやすいそうです。

利用客のほうは連絡さえつけば大丈夫と考えているのでしょうか・・・。

通常、勤務先に消費者金融から電話がかかってくることはないはずですが、勤務先というのは、業者側からすれば返済に直結する部分ですのでとても重要なのです。

「現住所」「電話番号」「勤務先」というのは、契約後も引き続き重要なのだと覚えておきましょう。

場合によっては、債権保全を理由に、カードの利用を一時停止させたり、利用限度額の減額を実行してくることもありますので十分気をつけましょう。


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