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利息制限法の上限金利20%を超えている業者

利息制限法の上限金利20%を超えている業者について

日本の金利のべースになっている法律には、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。

そして、この2つが混在して存在しているためにグレーなところがでてきてしまっているのです。

つまり、「利息制限法」では、上限金利は元本によって年率15%〜20%と決められているのですが、一般に消費者金融(キャッシング)の上限金利はこれよりも高いですよね?

では、これは違法なのかというと、そういうわけでもなくて、もう一つの「出資法」という法律では29.2%を超えなければ罰則規定がないとされているので、これを根拠にしているわけなんです。

いわゆるダブルスタンダードというやつで、過去に国会でも問題になってはいるのですが、出資法については2000年に改正されたにもかかわらず、あいかわらず出資法の上限金利は利息制限法と異なったままになっています。

利息法に関しては、一つの法律で統一するか、もしくは、利息制限法と出資法の上限金利を同じにしないと、いつまでたってもこの混乱は続くと思うのですが・・・

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利息制限法というのは、1954年に出資法とともに制定された法律です。

この法律では、元本に応じて次のように金利が決められています。

■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%

そして、利息制限法では、この制限利息を超える部分については利息契約が無効になると規定しています。

要するに、これ以上利息は支払わなくてもいいですよということですね。

しかしながら、この法律は少しおかしなところがあって、この制限利息を超える部分について、利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、あとから返還を請求できないと規定されているのです。

本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、返してもらえないなんで何だかおかしな話ですよね。

ただ反対に、もし自分の意思ではなく、少しでも強制されて支払わされたという人の場合は返してもらえるともいえます。

最近急増している「過払金返還請求訴訟」では、ほとんどが原告勝訴(業者が敗訴)という判決になっていますので、最終的には裁判という手段もあるということを記憶に留めておくとよいでしょう。


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