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「自社が加盟する信用情報機関に照会しますがよろしいですか?」という質問

「自社が加盟する信用情報機関に照会しますがよろしいですか?」という質問について

信用情報機関への照会と登録については、利用客の承諾がなければならないのはご存知ですか?

実際、これは重大なプライバシー問題なので、貸金業規制法の事務ガイドラインにも規定されているものなのです。

とはいえ、現実問題として、これを断ればその先の手続に進めないわけですから断る人もいないとは思いますが、義務ではありませんので。

もちろん、信用情報機関に加盟していない消費者金融(キャッシング)業者で申し込んだ場合には、そのようなことは行われません。

ただし、大手中堅以上の会社の場合には、一般的に加盟していますので、必ず新規契約時から照会することになるでしょう。

では電話やインターネットの場合はどうなるのでしょうか?

この承諾というのは書面によらなくてもよいことになっています。

なので、電話でしたら口頭で説明を受けて承諾を得る、またインターネットでしたらネット認証により承諾を得るという方法になっています。

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貸金業協会に加盟していない業者について

そんなことはありませんので、ご安心を。

信用情報機関での照会をするためには、各都道府県の貸金業協会会員という条件があります。

なので、通常、大手中堅以上の消費者金融(キャッシング)会社は信用情報機関に加盟していますので、必然的に貸金業協会にも加盟していることになります。

しかしながら、小規模業者の場合には、信用情報機関に加盟せず独自審査を行っているところも多々あります。

メリットもあまりないため、貸金業協会に入っていないところも多いようです。

実際、登録業者に対する貸金業協会への加盟率は、およそ36%程度とされています。

この数字から見るかぎり、60%以上の業者が加盟していないということになりますが、これは全然違法ではありません。

法定利息内で業務を行っていれば、まったく問題ありません。


「年齢」は最重要属性
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「自社が加盟する信用情報機関に照会しますがよろしいですか?」という質問

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