再生計画案とは?
個人再生の審議が開始され決定された後、どの債権者からいくらの債務があるのかを確定させることになります。
その確定後、財産目録を作成して地方裁判所に提出します。このとき再生計画案を作成し、一緒に提出します。
再生計画案についての注意点はありますか?
再生計画案については、次のような制限や注意点があります。
■債権者の平等の原則
債権者の平等の原則があるので、ある債権者には有利になったり、またある債権者には不利になるような計画案は認められません。
■弁済期間
弁済期間は、原則として3年以内ですが、債権者が認めれば3年以上の弁済期間も認められます。
■弁済方法
弁済は、最低3か月に1度は行わなければなりません。ただし、債権者が認めれば弁済方法もこの限りではありません。
再生計画案を提出した後は?
作成された再生計画案は債権者に提示され、小規模個人再生の場合には、再生計画案に賛成または反対の書面決議が行われます。
このとき、賛成が債権者の1/2以上の場合に、再生案が認められます。
給与所得者再生の場合には、基本的には認可は裁判所が行います。
再生案が認可されれば、この再生計画に従って返済を行っていきます。 |