免責不許について
全情連(=全国信用情報センター連合会)では、「入金予定日から、3か月間未入金」だと延滞とされます。
通常、延滞の定義は、加盟している会社ごとに独自の基準があるので各社それぞれですが、情報センターに登録されるものはすべて全情連の定義によっています。
なので、ある会社では「入金予定日から、2か月間未入金」が延滞の自社基準になっていたとしても、2か月間未入金だった時点では、全情連には、まだ延滞として報告してはいけないことになります。
反対に、延滞の自社基準を3か月より長い期間に設定していたとしても、3か月間未入金の状態になった時点で、全情連には報告しなければならないということになります。 |