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自己破産における免責

自己破産における免責とは?

自己破産して負債の免責を申し立てると、債権者にその旨が通知され、資産と負債(債務)を債権者に公開します。

そのうえで資産がない場合には、債権者に支払う金員がないので、借金をゼロにすることができます。

ただし、債務がギャンブルや虚偽をもって作られたものである場合には、免責が与えられませんので注意が必要です。免責が成立すると、債権は回収不能となります。

自己破産して免責を受けるとどうなるのですか?

自己破産して免責を受けると、借金を支払わなくてよくなるので一見良いように思われがちですが、自己破産者はクレジットカードを作れなくなるなどのデメリットがありますので、できるだけ自己破産は回避したいところです。

自己破産の流れはどうなっているのですか?

自己破産の流れは、おおよそ次のようになっています。

<自己破産の流れ>
■地方裁判所への自己破産の申し立て
      ↓
■審問(面接)
      ↓
■破産宣告 ⇒ 免責審尋日の指定
      ↓
■免責審尋
      ↓
■債務の軽減


□出資法
□明細書の利用可能限度額
□自己破産における免責
□民事再生の小規模個人再生
□民事再生の手続き

□「返済額」と「返済日」
□毎月一定日の返済の場合は2週間前以上に返済してはいけないのか
□民事再生の制度
□民事再生の給与所得者再生
□民事再生手続きの必要書類

□住宅ローン
□消費者教育支援センター
□小規模個人再生
□クレジットカード
□匿名組合
□都市緑地保全法
□土地利用権
□代替の原則と比較方式
□任意組合
□意思能力
□都市計画事業
□都市再生特別措置法
□取消し
□納戸
□根抵当権

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