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「ブラックリストからはずしてあげる」という業者

「ブラックリストからはずしてあげる」という業者について

ブラック情報は、「CRIN」というシステムによって、信用情報機関同士で共有化されているという記事は前に書きましたが、実はこのシステムは完璧ではありあません。

理由は、まず、「CRIN」は、「全情連」「CIC」「KSC」で共有化されているわけですが、この3つの機関のブラックリストの定義がそれぞれ異なることがあげられます。

カード利用による事故というものにもいろいろあるんですね。

それから、事故情報はすべて自動的に「CRIN」によって流されてしまうような印象を受けますが、実際には、各機関によって、これは出すけど、これは出さないというようなことが行われているのです。

これは他の機関にお客(=加盟店)を奪われたくないからといえるでしょうね・・・。

このような事情から、ブラックリストが共有化されているといっても、それは一部に過ぎないと考えてよいと思います。実際、全情連は、「任意整理」を事故情報としていますが、これは「CRIN」では共有化していませんし。

前置きが長くなりましたが、「ブラックリストからはずしてあげる」という悪徳業者はここをついてくるんですね。

「全情連」で任意整理した人に、「ほかの信用機関のブラックリストからはずしてあげる」といったらどうなると思いますか?

「CRIN」の実際のシステムこのことを知らない人で、すべての情報が各信用機関に知られてしまっていると思っている人だったら、「なんていい人たちなんだろう」なんて感じてしまうのかもしれません・・・(とんでもないことです!)

でも真実を知ってしまうと・・・もともとほかの機関には知られていない情報なんですよね。知らないということは恐ろしいですね。

▼関連トピック
1日でも遅れたら全額一括返済について

これは本当です。といってもあくまでも法律上はということになりますが。

実は法津の上では、「たった1日遅れただけなのに・・・」といっても通用しません。これを法律用語で「期限の利益の喪失」といいます。期限の利益を失ってしまうということですね。

では、「期限の利益」というのは何かといいますと、これは「利用客は、返済期限までは借りたお金を返済しなくてもよい」ということをいいます。

当然といえば当然ですが、この利益は、利用者が「返済期限までに」という約束を破った時点でなくなってしまいます。それが「期限の利益の喪失」なのです。

よって、悪気もなくうっかり返済が遅れてしまったような場合でも、またそれがたとえ1日であったとしても、消費者金融(キャッシング)業者は全額一括返済をせまることができてしまうのです。

とはいえ、現実問題としては、1日遅れただけで全額一括返済をせまる業者はないとは思いますが・・・。

もしこういうことをする業者だと知れ渡ったら、利用客は激減してしまうはずですから・・・。

不要な心配をしなくてすむように、普段から返済期限はきちんと守りましょうね。


□「ブラックリストからはずしてあげる」という業者
□本契約後の利用限度額は変動
□消費者金融/キャッシングの誰でもOK度
□消費者金融のキャッシングとクレジットカードのキャッシング
□利息制限法の上限金利20%を超えている業者

□1日でも遅れたら全額一括返済
□消費者金融/キャッシングの初回平均貸付額
□消費者金融/キャッシングの利用者
□利息の計算
□利息制限法の超過利息を任意で払ってしまった場合

□意思能力
□内容証明郵便
□根保証
□破産債権
□宅地建物取引主任者
□地価税
□中間省略登記
□中間法人制度
□DCF法
□IPDインデックス
□権利の売買
□築年数
□通行地役権
□継手
□データベース

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